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旅行記や、その時に使ったきっぷなどを掲載します。

{(別途or分岐)(往復or連続)}乗車券

令和8年3月13日をもってJR各社の旅客営業規則から往復乗車券と連続乗車券が消滅しました。このことは地上波のニュースで取り上げられるほどだったのでご存知の方も多いかと思いますが、その陰で別途往復乗車券、別途連続乗車券、分岐往復乗車券、分岐連続乗車券も消滅しました。

 

まず、往復乗車券と連続乗車券は旅客営業規則第18条第1号イに発売できる乗車券の種類として規定されていたのでわかるとしても、「別途」「分岐」とは何なのでしょうか。これらは旅客営業規則第247条第1項及び同条第2項に定められています。

(別途乗車)

第247条 旅客が、乗車変更の請求をした場合において、その所持する乗車券が、乗車変更の取扱いについて制限のあるものであるとき又は旅客運賃計算の打切り等によって旅客の希望するとおりの変更の取扱いができないものであるときは、その取扱いをしない区間について、別途乗車として、その区間に対する相当の旅客運賃を収受して取り扱う。

2 旅客が、乗車券に表示された発着区間内の未使用区間の駅を発駅として、当該駅から分岐する他の区間を別途に乗車する場合又は当該駅から折り返して原乗車券類の発着区間内を乗車する場合は、前項の規定に準じて取り扱う。

第1項で別途乗車が、第2項で分岐乗車が定められています。そして旅客営業取扱基準規程(旅客営業取扱細則)第235条第1号イで別途乗車、分岐乗車を取り扱う際の事由の取扱い方が定められています。

(一般用特別補充券の各欄の記入方)

第235条 出札補充券、改札補充券、料金専用補充券及び車内補充券の各欄の記入方は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 事由欄は、次に掲げる略号を記入(略号が記入されている場合は、○でかこむ。) することができる。この場合、異なる種類のものを一葉として発行するときは、それぞれの略号を組み合わせて「片道特急」の例により記入する。ただし、乗車券類の代用として発行するとき及び前途の他列車に対して発行するときは、略号の後に「券」をつけるものとする。

《中略》

イ 別途乗車

(ア) 別途(原乗車券の発駅又は着駅を発駅として別途乗車の取扱いをする場合)

別途片道、別途往復又は別途連続

(イ) 分岐(原乗車券の発駅又は着駅以外の駅を発駅として別途乗車の取扱いをする場合)

分岐片道、分岐往復又は分岐連続

(ア)で別途往復と別途連続が、(イ)で分岐往復と分岐連続が定められていました。以上により、発売されていたのが別途往復乗車券、別途連続乗車券、分岐往復乗車券、分岐連続乗車券でした。なお、令和8年3月14日の改正により、旅客営業規則第18条第1号イが改正され片道乗車券、往復乗車券、連続乗車券が廃止され普通乗車券とされたのにあわせ、旅客営業取扱基準規程第235条第1号イも改正され、別途片道、別途往復、別途連続、分岐片道、分岐往復、分岐連続が廃止され別途普通、分岐普通が新たに定められています。

最後に実例を示します。

①別途往復乗車券

(関)富田→桑名

 

②別途連続乗車券

(関)富田・名古屋・四日市

 

③分岐往復乗車券

多治見→土岐市

 

④分岐連続乗車券

(中)金山・熱田・尾頭橋

連続乗車券及び往復乗車券の区間変更

区間変更は基本的に一般用特別補充券を用いて扱われますが、原乗車券がその営業キロが100km以下または大都市近郊区間内完結の場合にはマルス(区間変更メニュー)で扱うことが可能になっています。しかし、原乗車券が往復乗車券または連続乗車券である場合、先述の条件に加え、区間変更を取り扱う日が有効期間の最終日である必要がありました。

 

マルスでは区間変更の際に有効期間の算出を原乗車券の発駅から変更区間の着駅までの通算の営業キロをもとに自動的に行います。この際、有効期間を手動で入力することはできません。通常の片道乗車券であれば全く問題ないのですが、往復乗車券または連続乗車券の場合にはこのマルスの頑固さが影響を及ぼします。

 

ここで、区間変更の際の有効期間の取り扱いについて旅客営業規則の条文を参照します。

 

(乗車変更の取扱いをした場合の乗車券類の有効期間)
第246条 乗車変更の取扱いをした場合に交付する乗車券の有効期間は、原乗車券の有効期間から既に経過した日数(取扱いの当日は含めない。)を差し引いた残余の日数とする。ただし、乗車券類変更の取扱いをする場は、第154条に規定する日数とする。
2 前項の規定により有効期間を計算する場合において、変更区間に対する第154条所定の日数から原乗車券の有効期間の経過日数(取扱いの当日は含めない。)を差し引いた残余の日数を有効期間としたほうが有効日数が多くなるときは、この残余の日数を有効期間とする。この場合、第249条第2項第1号ロの(ロ)の規定により区間変更の取扱いをするときは、原乗車券の発駅から変更着駅までを変更区間とする。
3 前各項にかかわらず、原乗車券の発駅から変更着駅までの区間が東京近郊区間、福岡近郊区間、新潟近郊区間又は仙台近郊区間内相互発着となる乗車変更の取扱いをした場合に交付する乗車券の有効期間は、変更当日限りとする。

同条について簡単にまとめると以下の通りになります。なお、ここで原乗車券の有効期間をn、経過日数をk、変更区間の有効期間をm、区間変更券の有効期間をvとします。

  1. 区間変更の際には取り扱い時の原乗車券の残りの有効期間をそのまま用いる。乗車券類変更の際には第154条に基づく。(v=n-k)
  2. 第1項により算出した有効期間と、変更区間の有効期間から原乗車券の経過日数を除いたものを比較し、後者の方が長い時はそれを有効期間とする。(m>n-k⇒v=m)
  3. 第1項、第2項にかかわらず、原乗車券の発駅から変更区間の着駅までの区間が大都市近郊区間内完結ならば有効期間は1日とする。(v=1)

以上から、区間変更の際の有効期間は原乗車券の残りの有効期間を用いることを基本とすることがわかります。

 

ところで、往復乗車券と有効期間の特徴の一つに有効期間があります。往復乗車券は同区間の片道乗車券の2倍、連続乗車券は連続1と連続2の各区間の有効期間の合算です。つまり、n=有効期間とするとn>=2が成立します。

 

ここまで来ればお分かりになると思いますが、100km以下または大都市近郊区間内完結の片道乗車券では常にn-k=1=<mが成立しv=mとなりますが、同条件のn日間有効の往復乗車券または連続乗車券を使用開始日からn-1日目までに区間変更を申し出た際、n-k>mが成立しv=n-kとなる場合があります。マルスでは先述の通り、原乗車券の発駅から着駅までの営業キロに基づき有効期間を算出するためv=mの場合のみしか対応していません。

 

ここまで長々と理論の説明をしてきましたが、最後に実例を示します。

原乗車券は四日市→金山(関西・東海道)の連続2で連続1の有効期間と合算して2日間有効です。変更区間は四日市→名古屋(関西・東海道・枇杷島・東海交通事業城北線・勝川・中央西・東海道)です。変更区間だけの有効期間は1日(m=1)ですが、旅客営業規則第246条第2項に基づき、原乗車券の有効期間の残りの日数である2日(n-k=2-0=2)と比較すると、n-k>mが成立しv=n-kとなるためマルスでは正しい有効期間とすることができず、一般用特別補充券(改札補充券)によって発売されました。なお、JR東海以外ではマルスで発売したのち、有効期間のみ訂正する場合があったそうです。

 

70条区間を2回以上通過する乗車券での迂回乗車


 70条区間とは旅客営業規則第70条に規定される区間のことで、旅客営業規則第70条(及び同条の2、以下略)によれば70条区間を通過する場合、その区間内においては実乗経路に関わらず最短経路を用いて運賃計算をすると規定されています。
これは強制規定であり、原則として適用せずに乗車券を発売することは不可能です。同時に旅客営業規則第159条で70条区間内は経路重複のない限り、最短経路以外の経路での乗車(=迂回乗車)を認めています。しかし、旅客営業取扱基準規程第109条では一度70条区間を抜けてから再度70条区間を通過する場合は旅客営業規則第70条に関わらず実乗経路で運賃計算を行うことが「できる」と定められています。つまり、70条区間を2回以上通過する場合は最短経路で計算することも実乗経路で計算することも「できる」ということになります。

 

 まず、実乗経路で計算する場合について考えてみます。これは、最短経路で計算した場合に1回目の通過時と2回目以降の通過時に経路の重複が発生することを回避するために行うものと考えられます。具体的な例で考えてみます。東海道本線から70条区間を常磐線へ抜けて、東北本線から再度70条区間を中央本線へ抜ける場合、最短経路は下記の通りになります。

...品川(東海道本線)東京(東北本線)日暮里...赤羽(東北本線)秋葉原(御茶水支線)御茶ノ水(中央本線)新宿...

 このとき、赤字で示した秋葉原〜日暮里の経路が重複することになります。そこで旅客営業基準規程109条を用いて、下記の経路を運賃計算に用いることができます。

...品川(東海道本線)東京(東北本線)日暮里...赤羽(赤羽線)池袋(山手線/内回り)新宿...

 このとき、2回目の70条区間通過時に赤羽〜新宿間を秋葉原経由の最短経路ではなく池袋経由の最短経路を用いることで経路重複を回避しています。

 よって、旅客営業取扱基準規程第109条が適用され、同条では旅客営業規則第159条に規定される迂回乗車を否定していますので、70条区間の通過時に迂回乗車することは不可能となります。

 次に、最短経路で計算する場合について考えていきます。これは1回目の通過時と2回目以降の通過時に最短経路を用いた際に経路重複が発生しない場合に行うものと考えられます。こちらも具体的な例で考えていきます。東海道本線から70条区間を京葉線方面へ抜け、常磐線から再度70条区間を東北本線へ抜ける場合、最短経路を用いると下記の通りとなります。

...品川(東海道本線)東京...日暮里(東北本線)赤羽...

 このとき、経路の重複は発生しません。

 よって、最短経路で計算する場合は旅客営業取扱基準規程第109条が適用されず、旅客営業規則第159条の通り、70条区間内での迂回乗車は可能となります。

 

 先日、私は後者にあたる乗車券を使用してきました。

桜木町▶︎与野本町

(根岸線)横浜(東海道本線)鶴見(鶴見線)浜川崎(浜川崎支線)尻手(南武線)武蔵小杉(品鶴線)品川(東海道新幹線)東京(京葉線)市川塩浜(高谷支線)西船橋(総武本線)錦糸(御茶ノ水支線)秋葉原(東北本線)赤羽(埼京線)武蔵浦和(武蔵野線)南浦和(東北本線)大宮(埼京線)

70条区間は1回目の通過が品川〜東京、2回目の通過が錦糸町〜赤羽です。それぞれは経路が重複しておらず、前述の通り迂回乗車が可能となります。そこで、往路は①の通りに、復路は②の通りに乗車しました。

...品川(山手線/外回り)代々木(中央本線)神田(東北本線)東京...錦糸町(御茶ノ水支線)秋葉原(東北本線)田端(山手線/内回り)池袋(赤羽線)赤羽...

...赤羽(東北本線)日暮里(東北本線)田端(山手線/内回り)代々木(中央本線)神田(東北本線)秋葉原(御茶ノ水支線)錦糸町...東京(東海道本線)品川...

 このとき、①の青字部分(品川〜東京)、②の緑字部分(日暮里〜秋葉原)がそれぞれの迂回経路で、往路と復路でかなりの経路重複が発生していますが、往路と復路のそれぞれでの経路重複はないため問題ありません。なお、東海道新幹線は70条区間に含まれます(令和8年3月14日以降に発売された乗車券では取り扱い方が異なります。)が、大都市近郊区間には含まれないためこの乗車券の全区間で途中下車が可能となっています。

復割取消を伴う区間変更



復割取消を伴う区間変更(旅客営業取扱基準規程第279条第3項第イ号に基づく)を行い、改札補充券により発売されました。領収額は1,580円、発売に要した時間はおよそ1時間半でした。なお記載法には誤りが含まれます。

原券は熊野市↔︎五井(経由 紀勢・関西・東海道内房)の往復乗車券(復学割)の復片です。

不乗区間錦糸町→熊野市(経由 総武・東海道・関西・紀勢)、変更区間錦糸町大阪市内(経由 総武・中央東・南武・東海・関西・片町線)です。

まず、今回の区間変更について紹介します。

下図は既乗区間を黒線、不乗区間を青線、変更区間を赤線で示し、70条区間を緑で囲んでいます。



 

この区間変更で問題となるのは、69条区間と70条区間を通過すること、変更区間が2区間あること、原券が学割適用であること、変更区間が201キロ以上であることの4点です。

まず69条区間と70条区間についてです。原券は旅客営業規則第70条第2項のもとに発売されていることから、京葉線経由で乗車した場合、区間変更の際には旅客営業規則第250条第3項第2号により、規則第70条第2項に規定する特定区間の旅客運賃計算経路上の入り口の駅である錦糸町を変更開始駅として扱います。なお、総武線経由で乗車した場合は旅客営業規則第250条第3項第1号によって同じく錦糸町を変更開始駅として扱います。

次に変更区間が2つあることについてです。旅客営業規則第249条第2項第1号イ(ロ)によると変更区間が2つ以上あり、その間に原券の区間が含まれるときは最初の区間の変更開始駅から最後の区間の変更終了駅までを1つの変更区間をみなすとされています。今回の場合では変更区間錦糸町から川崎(経路変更)、亀山から熊野市→大阪市内(方向変更)の2つです。これらはまとめて錦糸町から熊野市→大阪市内(方向変更)という1つの変更区間として扱います。

次に学割についてです。旅客営業規則第249条第2項第1号イによると原券が割引乗車券である場合、変更区間及び不乗区間を同一の割引率によって計算された運賃を比較し、その差額を収受します。しかし、学割乗車券のみ普通乗車券と同様、普通運賃を比較します。(ただし例外はあります。)つまり今回の場合は錦糸町から熊野市と錦糸町から大阪市内の普通運賃を比較し、その差額を収受します。

最後に変更区間営業キロが201キロ以上であることについてです。通常の乗車券の場合、旅客営業規則第86条によれば、発着駅のどちらか両方が特定都区市内に属する駅でその中心駅から(まで)の営業キロが201キロ以上である場合、発着駅は特定都区市内となります。ただし、区間変更においては旅客営業取扱基準規程第235条第3号エによると発着駅以外は単駅を記載することになっていますので、変更区間錦糸町から大阪市内となります。

 

最後に復割取消について紹介します。

往復割引を適用した往復乗車券の往片もしくは復片のみの区間変更は旅客営業規則第243条第2項において取り扱わないとされています。しかし、旅客営業取扱基準規程第279条第3号イでは前述の区間変更についても往復割引を取り消すことによって可能としています。今回の場合は熊野市から五井の往復乗車券で往復割引と学割を適用した金額と熊野市から五井の学割片道乗車券の金額の2倍との差額を収受することで往復割引の取り消しとなります。

 

以上より今回の区間変更では区間変更(方向変更)による収受額が0円、復割取消による収受額が1,580円でしたので、その2つを合算し領収額は1,580円となりました。

 

区間変更には様々な特例があり、今回はそれらをフル活用しました。発売していただいた係員の方々には深く感謝いたします。

伊勢鉄道特殊連絡乗車券

こちらは伊勢鉄道の車内で発売されるJR線単独の乗車券です。現在では数少なくなった準常備片道乗車券いわゆる準片と言われるタイプのものです。

連絡乗車券と券面には記載されているものの実態は連絡乗車券ではない不思議なものになっています。

現在は四日市駅で降りる際に、運転士からどこで降りるかを聞かれ、そこでこの区間内の駅を申告すると伊勢鉄道線分の運賃+JR線分の運賃を収受され、申告した区間の分だけちぎってこちらが渡されます。過去には津駅でも同様の取り扱いをしていたようです。また、区間外の駅を申告するとJRの車内で清算するように促されます。

連続していない連続乗車券

和歌山・鶴橋・大阪の連続乗車券です。

経路は連1が和歌山(阪和線)天王寺(大阪環状線)鶴橋、連2が鶴橋(大阪環状線)大阪です。発売額は1,320円、有効日数は2日間です。

さて、題に「連続していない連続乗車券」と書きましたがどういうことでしょうか。

そもそも、連続乗車券は2片から構成される1組の乗車券で、経路の一部が重複する場合に発売されます。しかし、今回の場合は重複していないにも関わらず連続乗車券となっています。ここには大都市近郊区間というものが絡んできます。

大都市近郊区間内相互においては最短距離の運賃(乗車券)でどのような経路であっても乗車できるとされています。迂回するような経路で購入しようとしてもマルスの機能により最短経路に補正されます。

今回、私は連1を和歌山(阪和線)天王寺(関西本線)今宮(大阪環状線)鶴橋、連2を鶴橋(大阪環状線)大阪の経路で申し込みました。これだけを見れば大阪〜鶴橋が重複しているので連続乗車券の要件を満たしているように見えます。しかし、前述のように大都市近郊区間内相互では最短経路に補正されるので、今回の場合は連1が補正され重複区間が解消されました。これでは連続乗車券の要件を満たさないのでエラーとなるかと思いきや、発売できてしまうのがマルスの数ある穴のうちのひとつです。

 

(ちなみにこれはかなりグレーなので無理に発売を要求することは控えたほうがよろしいと思います。)

旅客営業取扱細則(旅客営業取扱基準規程)第114条

舞子から紀三井寺の片道乗車券です。出札補充券で発売されました。

経路は舞子(山陽本線)神戸(東海道本線)新大阪(おおさか東線)鴫野(片町線)放出(おおさか東線)久宝寺(関西本線)奈良(桜井線)高田(和歌山線)和歌山(紀勢本線)紀三井寺です。営業キロは213.0キロ、発売額は学割適用で2,990円、有効日数は3日間です。

さて、この乗車券「経路数」だけを見ればマルスで発売できるものとなっています。ではなぜ出札補充券での発売となったのか。それは題名にある旅客営業取扱細則(旅客営業取扱基準規程)第114条が肝となってきます。

同条を簡単に言うと、a市内に属するB駅からC駅までの運賃がA駅(a市内の中心駅)D駅(C駅より外方の駅)までの運賃が高い場合、A駅からD駅までの運賃を用いてB駅からC駅までの乗車券を発売することができるというものです。

(参考として最後に他の方の解説記事等を載せますので詳しくはそちらを参照していただきたいです。)

 

今回は下車印を集めてみようということで垂水、塩屋(逆向き)、須磨、須磨海浜公園、鷹取、新長田、兵庫、神戸、元町、三ノ宮、灘、摩耶、六甲道、[(東)住吉]、摂津本山、甲南山手、芦屋、さくら夙川、西宮、甲子園口、立花(日付入り下車印)、尼崎、塚本、鶴橋(大阪下車代)、奈良、天理、桜井、高田、橋本、和歌山の30駅で下車しました。

最初の垂水で上の方に押されたことで神戸線では大体上の方にばかり押されました笑

また、立花の日付入り下車印はたまたま当日にFFの方が残っているというツイートをされていたため、偶然にも押していただくことができました。

 

ー参考ー

ドゥクストゥンさんの解説記事

りんごさんの図解ポスト

規則魔人さんの基114条適用区間まとめ表